2014/8/28(木)
大臣政務官会議(@官邸)に出席してまいりました。
私が担当してきた研究不正対策に関し、「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドラインについて」(8月26日大臣決定)について説明してまいりました。
これまでの対応が個々の研究者の自己責任のみに委ねられている面が強かったところですが、新たなガイドラインでは、研究機関が組織を挙げて問題に取り組むよう求めていくこととしております。
研究不正には
①助成金に絡む(お金)に関する研究不正等
②論文作成に関する不正 と大きく2種類の研究不正があります。
東京地検特捜が入った、降圧剤ディオパン(ノバルティスファーマ―社)の問題は売り上げに絡む(お金)誇大広告罪が適応されました。
一方、STAP細胞を発見したと言われる小保方さんの事案は論文不正として分類されます。
今回文部科学省が、発表したのはこの二つの問題に絡むそれぞれのガイドラインを新たに作成したという事であります。
アメリカでは、米国研究公正局がこれらの研究不正の防止に当たっており、我が国でも今回提示した”ガイドライン”によっても研究不正が止まらない場合は、更に踏み込んだ対策が必要になってくるかもしれません。
今後、「集中改革期間」において体制整備を徹底し、来年4月から運用を開始予定です。

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